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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 平成17年度 > 宅建試験過去問 弟18問目 開発行為


宅建試験過去問 弟18問目 開発行為

[問 18] 開発行為 下線がポイントです。


次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。


(1)市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為


(2)都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為


(3)車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為


(4)幼稚園の建築の用に供する目的で行う開発行為


1番 ○

開発行為を市街化区域「」で行うときで、農林漁業者のための建築物の建築の目的でする場合は、開発許可は不要です。


市街化区域「外」で、農林漁業用の特定建設物(例えば、畜舎、温室、サイロ等)又は、これらを営む者の居住用建築物のための開発行為を行う場合は、規模を問わず許可は不要になります。都市近郊でお百姓さんの家や農作業上の建築物を作るのに、一々許可はいりません。但し問題は「市街化区域内」です。規模によって許可が必要になります。引掛けやね。


類似問題
市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500m2の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。(15-18-1) ×


2番 ×
3番 ×
都市計画区域又は準都市計画区域「内」で行う、次の開発行為は、開発許可は不要です。


1 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
2 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
3 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
4 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
5 車庫・物置その他これらに類する付属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為


簡単に言うと、都市計画のために行う工事で、わざわざ許可はいらないというわけです。


類似問題
市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3.000m2の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。(15-18-2) ○


4番 ×

開発行為を公益上必要な建築物の建築の目的で行う場合は、開発許可は不要です。場所、規模、誰が開発行為を行うかを問いません。だって公益上必要なものですから。分かりますよね。


公益上必要な建築物とは、医療施設、社会福祉施設、駅舎、公民館、教育施設のうち幼稚園・小学校・中学校・高等学校を指します。


類似問題
市街化区域内において行う開発行為で、社会福祉施設の建築の用に供する目的で行うものは、都市計画法に基づく開発許可が常に不要である。(9-18-1) ○


1番は過去問の焼き直しではあるのですが、引掛けがからんでいます。でも、問題としては解いて欲しいレベル



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