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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 平成17年度 > 宅建試験過去問 平成17年 第10問目 使用貸借


宅建試験過去問 平成17年 第10問目 使用貸借

[問 10] 使用貸借 下線がポイントです。


Aは、自己所有の建物について、災害により居住建物を失った友人Bと、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。


(1)Bが死亡した場合、使用貸借契約は当然に終了する。


(2)Aがこの建物をCに売却し、その旨の所有権移転登記を行った場合でも、Aによる売却の前にBがこの建物の引渡しを受けていたときは、Bは使用貸借契約をCに対抗できる。


(3)Bは、Aの承諾がなければ、この建物の一部を、第三者に転貸して使用収益させることはできない。


(4)適当な家屋が現実に見つかる以前であっても、適当な家屋を見つけるのに必要と思われる客観的な期間を経過した場合は、AはBに対し、この建物の返還を請求することができる。


使用貸借(しようたいしゃく)。普段出ない問題です。緊張しますね。


1番 ○
物をタダで貸すのですから、例えば親子などの特殊な関係があるはずです。そこで、使用貸借契約では、「借主」が死んだときは、借りる権利が借主の相続人に相続されることはなく、使用貸借契約自体が終了します。一代限りということです。


借主の死亡→使用貸借契約は終了します
貸主の死亡→使用貸借契約は終了しません


類似問題
使用貸借契約において、貸主又は借主が死亡した場合、使用貸借契約は効力を失う。(13-6-2) ×


2番 ×
3番 ○

使用貸借の借主は、タダで使用しているわけですから、貸主が途中でその不動産を譲渡した場合は、新所有者に対抗できません。賃貸借の借主のように、登記をすれば新所有者に対抗できるということもありません。譲渡した時点で信頼関係が崩れているからです。


法定更新などの制度もありません。貸主に正当事由がなくても、期間の定めのある使用貸借では、期間満了によって終了します。


当然、転貸する場合は貸主の承諾が必要です。


類似問題
Aが、親友であるBから、B所有の建物を「2年後に返還する」旨の約定のもとに、無償で借り受けた。Bが、Aの借受け後に当該建物をCに譲渡し登記を移転した場合、Cは、Aの借受け時から2年間は、Aに対し当該建物の返還を請求することはできない。(9-8-1) ×


4番 ○
上でお話したように、使用貸借は返還時期を定めている場合は、その時期に終了します。


ただ、例えば、契約の返還時期を定めなかった場合でも、客観的な期間が経過したときは、貸主は建物の返還請求をすることが出来ます。これは、タダだからです。つまり善意で貸しているわけですから、常識的な時間が経過したら、返せといえるということです。


タダというのが、特徴ですね。使用貸借というと、身構えますが、過去問の範囲からの出題でした。



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