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宅建試験過去問 第24問目 宅地造成規制法

[問 24] 宅地造成規正法 下線がポイントです。


宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。


(1)国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。


(2)宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。


(3)造成主は、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。


(4)都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合、一定の限度のもとに当該宅地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。


1番 ×
宅地造成工事規制区域を指定するのは、「都道府県知事」です。ただし、地方自治法に基づく指定都市・中核市・特例市などでは、指定都市・中核市・特例市の市長などが指定します。


国土交通大臣が全て見れるわけはありません。地方は地方に「小泉より」


類似問題
宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域について、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市等にあっては、指定都市等の長)が指定する。(4-25-3) ○


2番 ×

知事は、その宅地造成工事が、宅地造成工事の技術的基準に適合している場合でなければ、許可をすることが出来ません。


したがって、許可を受けた後で行う、宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事は、すべて、「宅地造成工事の技術的基準に適合」しているものでなければいけません。擁壁、排水施設などの設置工事は、すべて崖崩れ又は土砂の流出を防止するため、必要な措置が講ぜられたものでなければなりません。


なお、消防の用に供する貯水施設の設置は含まれません。消防の用に供する貯水施設の設置は、宅地造成に伴う災害とは関係ないからです。


3番 ×

工事完了届があったときは、知事は、検査をする必要があります。造成主は、許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、宅地造成に関する工事の技術的基準等に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければなりません。


ただし、その検査の前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならないとする規定はありません。


類似問題
造成主は、都道府県知事の許可を受けた規制区域内の宅地造成に関する工事を完了した場合においては、一定の技術的基準に従い必要な措置が講じられているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。(7-25-4) ○


4番 ○

技術的基準不適合の場合
知事は「造成主または管理者または工事請負人」に対して、工事「」に、工事施行停止命令、擁壁排水施設の設置などの防災措置命令を出せます。


要するに、まずは造成主(所有者)に命令するのが基本なのですが、工事ですから、緊急時は工事の請負人や、管理者に対して命令が出来るわけです。


類似問題
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内で行われている宅地造成に関する工事で許可を受けていないものについては、その工事の請負人に対して、工事の施行の停止を命ずることができる。(60-24-2) ○


というわけで、4番が正解です。2.3番は難しいかも知れませんが、4番は制度趣旨を理解していればわかる問題です。これが、過去問を理解するという意味ですよ。



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