宅建試験に独学で合格するには、過去問攻略がもっとも早道

宅建試験過去問と宅建試験参考書

宅建試験は過去問の攻略で独学合格できます。宅建試験の過去問をわかりやすく解説した宅建試験の過去問参考書サイト。宅建の過去問が身近に感じられるようになります。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
宅建試験過去問と宅建試験参考書 TOP > 平成17年度 > 宅建試験過去問 第23問目 都市区画整理法


宅建試験過去問 第23問目 都市区画整理法

宅建試験の平成17年度宅建問題検証です。 土地区画整理法


[問 23] 土地区画整理法 下線がポイントです。


土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


(1)土地区画整理組合が総会の議決により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。


(2)土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。


(3)換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。


(4)公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。


1番 ○

土地区画整理組合が、総会の議決、定款で定めた解散事由の発生、事業の完成又はその完成の不能のいずれかによって解散しようとする場合に、その組合に借入金があるときは、解散をすることについて、その債権者の同意を得なければなりません。


いったん解散してしまえば、借入金の債権者が回収することが難しくなってしまうからです。


2番 ×

土地区画整理組合は、総会の議決を経て、その事業に要する経費に充てるため、賦課金(ふかきん)として、参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができます。


賦課金とは、組合施行の土地区画整理事業で、保留地の処分が予定価格で売れなかったりして、事業費が不足したときに組合員に賦課する追加の負担金のことをいいます。


また、組合員は当該組合に対する債権を有していても、賦課金の納付について、当該債権を自働債権とする相殺をもって組合に対抗することはできません実際にお金がないと、その後の計画に支障をきたすからです。


3番 ○

換地計画において定められた換地は、「換地処分の公告があった日の翌日から、従前の宅地とみなされます。」従前ということは、同じとみなすということです。


つまり、従前の宅地の所有者は、換地処分の公告日の翌日から、換地の所有者となりますし、従前の宅地または、その部分に存した権利関係(例、抵当権)が全て同一性を保持して、換地に移行します。


類似問題
換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。(15-22-3) ×


4番 ×

土地区画整理法や政令で定めている一定の宅地(例、公共施設の用に供している宅地)については、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができます。元が公共施設などのため、特別扱いをしてもいいよということです。


この問題は難しいです。そうとう細かい点から出題しています。



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験の解説が、日常の対話言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入