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宅建試験過去問 弟22問目 建築基準法-集団規制

[問 22] 建築基準法2 下線がポイントです。


建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


(1)建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当設建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。


(2)建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。


(3)建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4 号に設当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。


(4)用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。


1番 ×
敷地の前面道路の幅員が「12m未満のとき」は、その前面道路の幅員のメートル数に次の数値を掛けて得た数値と、本来指定されていた容積率の数値とを比較して、「低い方の数値」がそこの容積率となります。


つまり、都市計画において定められた容積率か、前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値の「小さいほうの数字」になります。


2番 ×
角地などで前面道路が複数あるときは、そのなかで「最大幅」のものが12m未満の場合は適用になります。


つまり、前面道路が2以上あるときには、その幅員の最大のものに基づいて、前面道路による容積率制限の算定をします。それぞれの按分比例などではありません。


類似問題
建築物の容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)は、当該建築物の敷地が接する道路の幅員により制限されることがある。(60-21-4) ○


工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。(3-23-4) ×


3番 ○
建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路に接する場合において、敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した建築物の容積率については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定することができます。


4番 ×
建築物は、指定された容積率に反して建築をすることは出来ません。容積率は、用途地域に応じて、次のように指定されています。


ただし、数値そのものを聞く問題は、ここ15年くらい、ほとんど出ていません。ざっと眺めるだけでいいと思います。用途地域の指定のない区域(無指定区域)10分の5、10分の8、10分10、10分の20、10分の30、10分の40の中から、特定行政庁が土地利用等の状況を考慮し、その区域を区分して、都道府県都市計画審議会の議を経て定めた数値以下でなくてはなりません。


類似問題
用途地域の指定のない区域内の建築物については、容積率に係る制限は、適用されない。(2-23-4) ×


正解肢の3番は難しいのですが、他の3肢は切れると思いますので、消去法により正解できる問題です。



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