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宅建試験過去問 平成17年 第8問目 物権変動

[問 8] 物権変動の問題 下線がポイントです。


Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。


(1)Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。


(2)Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた後、CがDに対して甲地を売却しその旨の所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗できない。


(3)AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが2分の1ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。


(4)AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが2分の1ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。


1番 ×
相続は、相続人の権利を受け継ぎます。例えば親Aが第三者Bに土地を売ったのですが、登記をする前に亡くなってしまいました。子Cが相続人になった時に、A=Cです。つまり、BとCの間は当事者の関係です。登記は問題になりません。


A=C → B(AとCは同一のため、CとBは当事者同士)


類似問題
Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けていない。Bが当該土地を取得した後で、移転登記を受ける前に、Aが死亡した場合におけるAの相続人に対して、Bは当該土地の所有権を主張できない。(10-1-4)


2番 ○
それでは、本人と相続人が別の者に売却した場合はどうでしょうか?


A(死亡) → B(Aから購入) 相続 C  → D(Cから購入) この場合は、BとDが対抗関係になります。A=Cですから。登記がある方が有効。


3番 ○
4番 ○
解除は相手に対する意思表示ですから、当事者の一方が数人いる場合は、解除の意思表示を、全員でまたは全員に対してする必要があります。


このように取扱うことを「解除権不可分の原則」と言います。


AとEの間は解除されたけど、AとFの間は契約が残っているということでは、契約関係が複雑になりますよね。ですから、解除権は分割出来ないことにしました。解除しているかどうかが、人によって違うと混乱しますね。


類似問題
債務不履行を理由とする契約解除に関し、当事者の一方が数人ある場合には、解除権の行使は全員で、又は全員に対してしなければならない。(52-9-4) ○



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