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不動産業開業・宅建免許申請

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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 法改正等 > 建築物の用途制限関係の改正点


建築物の用途制限関係の改正点

建築物の用途制限関係

 

P135 d.自動車教習所

(注意1種住居は、その用途に供する部分が3,000㎡以下の場合に限り建築できる。)を追加

 

 

P135 e.劇場(劇場・ 映画館等の区分け)200㎡のわけを追加

劇場関係(劇場・映画館・演芸場・観覧場)

 

劇場関係(劇場・映画館・演芸場・観覧場等)

×

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×

 

 

 

×

×

 

 

 

△客席部分の床面積が200㎡未満に限り建築できる。

 

 

P136 a.店舗・ 飲食店 b.カラオケボックス 10,000㎡以上の区分け等を追加

①第1種低層住居専用地域 ②第2種低層住居専用地域 ③第1種中高層住居専用地域 ④第2種中高層住居専用地域 ⑤第1種住居地域 ⑥第2種住居地域 ⑦準住居地域 ⑧近隣商業地域 ⑨商業地域 ⑩準工業地域 ⑪工業地域 ⑫工業専用地域

 

1、その用途に供する部分が3,000㎡以下の場合に限り建築できる。

2、物品販売業を営む店舗・ 飲食店は建築禁止。

3、その用途に供する部分が2階以下で、 かつ1,500㎡以下の場合に限り建築できる。

4、その用途に供する部分が10,000㎡以下の場合に限り建築できる。

 

地域

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

床面積の合計が 150㎡以下

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

床面積の合計が 500㎡以下

×

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

上記以外の物品販売業を営む店舗、 飲食店(500㎡超)

×

×

×

 

 

 

 

 

 

×

床面積の合計が10,000㎡を超える店舗、飲食店、映画館、 遊技場等

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カラオケボックス

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