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地区計画 開発整備促進区の創設

P118 オ.地区計画等の最後に追加

開発整備促進区の創設

第二種住居地域、準住居地域、工業地域、非線引き都市計画区域内の用途地域の定められていない区域のうち、 一定の要件を満たす区域 (ただし市街化調整区域・準都市計画区域を除く)で、かつ現に土地の利用状況が著しく変化しつつある等の区域の地区計画には、 「開発整備促進区」を都市計画に定めることができます。

その区域内では、特定大規模建築物を建築できるようにしました。

 

建築基準法の用途規制の改正により、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「工業地域」、 「非線引き都市計画区域内の用途地域の定められていない区域」には、原則として、特定大規模建築物を建築できないため、 開発整備促進区の地区計画の内容に適合している場合には建築できるようにしたものです。



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