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△客席部分の床面積が200㎡未満に限り建築できる。
P136 a.店舗・ 飲食店 b.カラオケボックス 10,000㎡以上の区分け等を追加 ①第1種低層住居専用地域 ②第2種低層住居専用地域 ③第1種中高層住居専用地域 ④第2種中高層住居専用地域 ⑤第1種住居地域 ⑥第2種住居地域 ⑦準住居地域 ⑧近隣商業地域 ⑨商業地域 ⑩準工業地域 ⑪工業地域 ⑫工業専用地域
1、その用途に供する部分が3,000㎡以下の場合に限り建築できる。 2、物品販売業を営む店舗・ 飲食店は建築禁止。 3、その用途に供する部分が2階以下で、 かつ1,500㎡以下の場合に限り建築できる。 4、その用途に供する部分が10,000㎡以下の場合に限り建築できる。
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