P130 建築基準法 末尾に追加 構造計算適合性判定関連
例の耐震偽装の関係で、構造計算に関しての判定基準ができましたので、
ポイントを押さえるようにして下さい。
主に流れは、
次のようになります。
1、 建築確認審査の厳格化
(※P128 下10行目 大規模建築物、及び特殊建築物については、
構造が大規模で複雑なため、21日以内に審査をすればいいことになっています。
→受理した日から35日以内に確認済証を交付すればいいことに変わりました。)
関連項目 P128
下10行目 大規模建築物、
及び特殊建築物については、構造が大規模で複雑なため、21日以内に審査をすればいいことになっています。
→受理した日から35日以内に確認済証を交付すればいいことになっています。
2、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物について、
都道府県知事による構造計算適合性判定が義務付けられました。
建築主事は、一定の建築物の計画が、
構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければなりません。
都道府県知事は、
構造計算適合性判定を求められた日から、原則として14日以内にその結果を記載した通知書を、建築主事 (または指定確認検査機関) に交付しなければなりません。都道府県知事は、
この期間に交付できない合理的な理由があるときは、35日の範囲内で、その期間を延長することができます。
都道府県知事は、
「指定構造計算適合性判定機関」に、
構造計算適合性判定の全部または一部を行わせることができます。全部を「指定構造計算適合性判定機関」に行わせた場合、
都道府県知事は、構造計算適合性判定を行いません。
3、
3階以上の共同住宅で中間検査が義務付けられました。
中間検査対象となる特定工程に、
階数が3以上の共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程が新たに加えられました。
耐震偽装が問題になったときに、施工段階で鉄筋が不足していたケースがあったため、従来の特定行政庁が、
その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、
用途若しくは規模を限って指定する工程のほかに、新たに加えられたものです。
当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、
当該特定
工程後の工程を施工してはならなくなりました。
構造設計だけではなく、施工状況についても、
同時にチェックできるようにしたものです。
4、
指定確認検査機関に対する指導監督の強化
○招致の閲覧
指定確認検査機関は、確認検査の業務を行う事務所に一定の書類を備え置き、
建築確認を受けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません。事務所に備え置く書類は、業務の実績、
確認検査員の氏名及び略歴など、及び業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるものです。
建築主や建築確認した共同住宅の購入者などに対して、
それまでの業務実績などを閲覧させるようにしたものです。
○特定行政庁の立入検査
特定行政庁は、
その指揮監督の下にある建築主事が建築確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、
または関係者に質問させることができます。
特定行政庁は、
指定確認検査機関に、違反行為や不適当な行為をした事実があるときは、国土交通大臣または都道府県知事にその旨を報告します。従来、
立入検査は、国土交通大臣や知事しかできませんでした。
○国土交通大臣・
都道府県知事の命令の公示
国土交通大臣や知事は、
確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、
確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができますが、その旨を公示することになりました。