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開発許可がいらない場合.その他

開発許可がいらない場合のその他


開発行為を市街化区域で行うときで、農林漁業者のための建築物の建築の目的でする場合は、開発許可は不要です。


市街化区域「外」で、農林漁業用の特定建設物(例えば、畜舎、温室、サイロ等)又は、これらを営む者の居住用建築物のための開発行為を行う場合は、規模を問わず許可は不要になります。都市近郊でお百姓さんの家や農作業上の建築物を作るのに、一々許可はいりません。


引掛け問題で、農産物の加工に必要な建築物の建築、というのが出たことがありますが、「農産物の加工に必要な建築物」は今お話した、許可不要な建物には当たりません。農業のためではなく、加工して商売に使うものだからです。生産される農水林産物の処理・貯蔵・加工に必要な「建築物の建築・第一種特定工作物の建設」のための開発行為は許可が必要です。


また、注意点として、市街化区域でも1.000m2未満であれば、許可は不要です。1.000m2未満はそもそも開発許可が不要だからです。


過去問

市街化調整区域内で行う開発行為で、農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては、都道府県知事の許可を要しない。(6-19-2)



この分野は、開発許可が必要な場合、不必要な場合をまとめて理解することが大事ですよ。都市計画法のなかでも、わかりづらい所なので、じっくりと読み込んで下さいね。



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