不動産業開業宅建業免許申請まで、元不動産業の専門家が相談

不動産業開業・宅建免許申請

東京都及び首都圏の不動産業(宅建業)免許申請。元不動産業出身の専門家が会社設立から融資・助成金相談、不動産業免許申請・開業までご相談致します。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
不動産業開業・起業にお役だて下さい(開業支援メニュー)
有料:不動産開業パック(東京首都圏) 会社設立・宅建業免許・融資、助成金、人の雇用  トータル相談

【予約専用電話】 03-5201-3605 箕輪宛て 現在サービス価格 2時間 5,000円
無料融資経営メールマガジン発行中 有料即効資金調達!
国民金融公庫から借りる極意(PDF版)
無料全国の融資や資金調達に強い税理士さんご紹介

不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 業法とは > 取引とは


取引とは

次は、「宅地」「建物」「取引」「業」の「取引」です。


取引とは以下の8種類を指します。○が取引です。不動産屋さんの、お仕事を思い浮かべて下さい。


                 売買  交換  賃借
みずから当事者として      ○   ○   ×
他人間の契約の代理として  ○   ○   ○
他人間の契約の媒介として  ○   ○   ○


用語の説明をしておきますね。

交換はいわゆる物々交換です。土地と土地を交換したりすることです。


代理は当事者から依頼されたあと、自らが代理人となって相手方と契約することです。契約は、代理人である、自分が行うのが、媒介との違いです。


媒介(ばいかい)は、当事者から依頼されたあと、相手方(お客さん)を見つけるまでがお仕事です。いわゆる仲介業ですね。契約は、本人と相手方の当事者同士で行うのが代理との違いです。


★覚えるポイントは、一点だけです。みずから当事者として賃借(転貸も含ま
れます)する行為が×になっていますよね。


これが取引だとすると、いわゆるアパートのオーナーさんも、取引に当たってしまいますので、免許を受けなければなりません。オーナーのお婆さんに、宅建試験に受からないと家を貸せませんよ、といっても仕方がないでしょう。


勿論、宅建業の免許を持っている、オーナーさんもいらっしゃいますが、オーナーとして、貸すだけであれば、免許はいりません。


ちなみに、不動産会社が会社の業務として、自らビルの賃借を行う場合も、取引にはあたりません。誰がやるかは関係ありません。「自らが賃借をする場合は取引にあたらない」と覚えておいて下さい。


その他の、売買・交換・賃借の代理、媒介を行えば、取引に当たりますので、免許が必要になります。


過去問

自己所有建物の賃貸を業として行うと、宅地建物取引業に当たる。(57-36-2)


ヒント 誰がやるかは関係ありません。自らの賃貸や転貸は取引に当たりません。

×



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験が日常の話し言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入