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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 業法とは > 宅地とは何か


宅地とは何か

「宅地」「建物」「取引」「業」の「宅地」からお話します。


まず、宅地とは、次の2つのどちらかに当てはまるもののことです。土地の現在の状況や、登記簿上の地目の種類などは関係ありません。次に当てはまれば宅地です。


ア.現在、建物が建っている土地か、将来建つ可能性がある土地

イ.現在、都市計画法の用途地域内にある土地


以上のどちらかにあてはまれば、宅地です。


アに関しては、宅地建物取引業の目的は、何だろうということです。先ほどお話したように、不動産の取引がスムーズにいくことを、目的としているわけです。だとすると、取引される「可能性のない土地」は放っておいて、取引される「可能性のある土地」だけを考えればいいわけです。


取引される可能性のある土地というのは「建物の敷地」です。現在建物が建っているか、将来建つのかは関係ありません。人が利用する建物の敷地ですから、取引される可能性があります。ですから建物があれば(予定があれば)宅地なのです。


建物は居住用でなくてもかまいませんし、現況の姿は山だろうが、林だろうが関係ありません。本試験の問題は、惑わすために色々と聞いてきますが、とにかく「現在建物が建っているところか、将来建つ可能性がある土地」は宅地です。イは考える必要がありません。まずは、アの段階でふるいに掛けて、アに当てはまれば宅地です。


過去問

宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいう。(49-35-1)


ヒント 現在建物が建っているところか、将来建つ可能性がある土地は宅地です。だって、取引される可能性があるから、消費者を保護する必要があるのです。


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