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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 業法とは > 宅地建物取引業法とは


宅地建物取引業法とは

今回からは、宅地建物取引業法をお話していきます。とは言っても、そんなに難しいものではなく、いわゆる不動産屋さんに対する法律のことですね。この法律は以下の目的があります。


★宅地建物取引業法の目的は、不動産取引のアマチュアであるお客さんを保護して、不動産の取引をスムーズに行うことです。そのために、プロの側である宅建業者を監督しやすいように、色々な規定を設けたのが、宅地建物取引業法です。


お客さんとは、不動産屋さんと取引をする、相手のことです。


民法の最初に、民法は民と民(たみとたみ)の間の決まりごとだと、お話しました。つまり当事者は両方とも同レベルです。しかし、不動産取引の法律である、業法はプロである不動産屋さんと、アマチュアであるお客さんの間の法律です。


そうすると、法律でプロの側を規制しないと、アマチュアの側が不利益を被る可能性が高いのです。だって、何か問題があったときに、プロ相手では、勝てないでしょう。そのために、消費者保護と自由な取引のために、業者に対して監督と規制をしているのが、業法です。


宅建試験では16問の問題が出ます。でも、ご安心あれ。労力は民法の半分くらいです。民法は原則と例外のオンパレードでした。でも、業法には、それほど例外がありません。これは、あまり例外をつくると、法の抜け道に利用されてしまうからです。業法は最低13問から14問の正解を目指して下さい。


全体の構造は

1.前提として、宅地建物取引業とは何か。

2.取引主任者

3.宅建業者に対する規制。

になります。


ところで、宅地建物取引業とは、何の仕事ことでしょうか。単に不動産を扱う仕事でしょうか?それでは、アパートのオーナーさんも取引業にあたるのでしょうか?



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