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不動産業開業・宅建免許申請

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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 営業保証金 > 営業保証金とは


営業保証金とは

営業保証金


営業保証金とは、宅建業者が営業を開始する前に、供託(きょうたく)することが義務づけられている金銭等をいいます。


1. 営業保証金は、何故必要でしょうか。

宅建業者が取り扱う不動産は、スーパーで買うような魚や肉とは違い、非常に高額でしょ。だから、途中で宅建業者が倒産でもしてしまうと、お客さんは莫大な損害をこうむります。そのため、担保として営業保証金という金銭等を供託所に供託することを義務付けました。

ちなみに、供託所とは、金銭及び有価証券の供託事務を取り扱う法務局、地方法務局の支局、出張所です。登記を取り扱うところと同じです。


お客さん
↑ 還付 
供託所 →  取り戻し → 業者
    ←「営業保証金」←
ここのお話 ↑ から行きますね。


2. 営業保証金の供託額

次は金額です。営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮して、政令で定める額とされています。供託すべき営業保証金の額は、事務所の数によって決まります。具体的には次のようになります。


ア.主たる事務所は1.000万円です。

イ.その他の事務所は、事務所ごとに1ヵ所500万円になります。


例えば、本店と支店が3つある場合は、1.000万円+500万円*3で2.500万円になります。


過去問

供託しなければならない営業保証金の額は、主たる事務所につき1.000万円。他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額である。(51-29-3)




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