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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 参考書等 > 宅建過去問 平成20年宅建問題 21問目について見解


宅建過去問 平成20年宅建問題 21問目について見解

今年の21問目の問題


【問 21】建築基準法(以下この間において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。


1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。


2 第一種住居地域において、カラオケボツクスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。


3 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。


4 第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。


2と3は明確に×なので、まあいいとして。各受験機関において、1か4かでわかれているようですね。1と4が両方正解になる可能性もありますが、法律の問題として答えるならば「1」です。


なぜか?1は完璧に○だから。こちらの表の下から2段目


床面積の合計が10,000㎡を超える店舗、飲食店、映画館、 遊技場等は
工業地域→× 準工業地域→○です。


これ、法律は10,000㎡を超えるなのですが、あえて問題を「20,000㎡」にしてますね。ですから出題者は、「あえて1番を正しい肢」として、4番で悩ます形にしたと考えられます。ちなみに4番は、火葬場という、よくわからん例えなので△ではありますが。


1番の肢に「20,000㎡と明確に○にした」出題者の親心や愛?が感じられるのは私だけでしょうか?だって、10,000㎡を超えるですから、倍の20,000㎡までにしなくても、10,000㎡「以上」というような、さらに悩む肢にしてもいいわけです。そうすると、受験生は「超える」だったっけ?「以上」だったっけ?と悩みますよね。


あえて、そこまではやってなくて、明確に○とわかるラインにしてあるということです。


これが宅建のいやらしいところですな。しかし、これが法律的に考えさせるという問題でもあります。この問題は嫌いではない。



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