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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 物 権 > 登記が無くても対抗できる第三者


登記が無くても対抗できる第三者

次は、登記が無くても対抗出来る第三者です。先日お話したとおり、不動産に関する物権の変動について登記がなければ第三者に対抗できないのは、第三者がその物権について正当な利益を持っているからです。


逆に言いますと、その物権について正当な利益を有しない第三者に対しては、登記がなくても対抗出来るということです。


次の場合は、対抗出来る第三者になります。つまり、正当な利益が無いということです。一言でいうと違法な者です。


1、相手を困らそうとした者

ライバルを困らそうとした者を背信的悪意者はいしんてきあくいしゃ)と言います。これは、相手を困らせてやろうと思って二重譲渡を受けたのですから、法律も保護しません。


2、ライバルを詐欺または強迫により、登記申請を妨げた場合。


邪魔をしたということです。


過去問

Aの所有する土地をBが取得した後、Bが移転登記をする前に、CがAから登記を移転した。BがAから購入した後、CがBを強迫して登記の申請を妨げCがAから購入して登記をC名義に移転した場合、BがCに対して登記がなければ土地の所有権を主張できない。(7-2-2)


ヒント だって、悪いことをしているわけですから。


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