不動産業開業宅建業免許申請まで、元不動産業の専門家が相談

不動産業開業・宅建免許申請

東京都及び首都圏の不動産業(宅建業)免許申請。元不動産業出身の専門家が会社設立から融資・助成金相談、不動産業免許申請・開業までご相談致します。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
不動産業開業・起業にお役だて下さい(開業支援メニュー)
有料:不動産開業パック(東京首都圏) 会社設立・宅建業免許・融資、助成金、人の雇用  トータル相談

【予約専用電話】 03-5201-3605 箕輪宛て 現在サービス価格 2時間 5,000円
無料融資経営メールマガジン発行中 有料即効資金調達!
国民金融公庫から借りる極意(PDF版)
無料全国の融資や資金調達に強い税理士さんご紹介

不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 売買契約 > 家のキズはいつまでに修理出来るか


家のキズはいつまでに修理出来るか

キズがあった時に請求出来る買主の権利を、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)と言います。キズがあったら売主は保証しろといっているわけですね。


ちなみに、この瑕疵担保の請求権は瑕疵があることを「知ったときから1年」です。


いつまでも放っておくと、売る前からの瑕疵なのか、売ってからの瑕疵なのかわからなくなるからです。


ただし、善意の買主は、新築住宅の主要部分の隠れた瑕疵については、住宅品確法という(住宅の品質確保の促進等に関する法律)平成11年に出来た新しい法律によっても守られます。


ただし、新築のみという点と主要部分のみのキズ(つまり柱や土台など大事なところ)のみという点が、ポイントですが。


買主に引渡されてから10年間は認める形にした法律です。売主や施工をした工務店は知った時からでは無く、引渡しから10年は責任を負いなさいということですね。


まぁ仕方がない。プロだから、10年で傾く家を建ててはいけません。それだけ欠陥住宅が問題になったのです。ねぇ、姉歯先生・・・。


過去問
Aが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、契約締結から1年以内に担保責任の追及を行わなければ、AはBに対して担保責任を追及することができなくなる。(15-10-3)


ポイント 知ったときから、契約からなどの言い方に注意しましょう


答え × 知ったときからです。ほうっておいたらイカンザキ。



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験が日常の話し言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入