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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 売買契約 > 買主の保護にはどうするか?


買主の保護にはどうするか?

さて、先日は他人の物を売っても有効だとお話し致しました。でも、移転してもらえなければ話しが違うとなりますよね。そこで買主をいかに保護するかか重要になるわけです。


この場合に、買主が請求できる権利は、次の2つになります。


善意の買主は、契約解除と損害賠償を請求出来ます。


悪意の買主は、契約解除だけを請求出来ます。


今後も出てくる重要な言葉に「善意」と「悪意」があります。


善意と言うのはいい人という意味では無く、その事実を知らなかった人ということです。つまり、この場合は他人の物であることを知らなかったということですね。


逆に悪意の買主とは、悪い人という意味ではなく、他人の物であることを知っていたということです。


つまり、他人のものであるのを知らなかった買主はかわいそうだから、保護する必要が強いのです。


契約を解除した後に損害の賠償も出来ます。知っていた場合は解除のみねということです。


悪意でも、解除出来るのはおかしい気もしますね。でも、解除出来ないといつまでも契約に縛られますし、また、何にしてもワクワク・ドキドキと期待して待っていたわけですから、解除の権利のみは与えました。


でも、損害賠償は出来ませんよ。それは、当たり前。知っていたのだから仕方が無い。法律上は期待権の保護なんていう人もいるが、そんな言葉はどうでもいいです。なぜか?を押さえましょう。


過去問
土地について、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立した。その土地の所有者がCであって、AがBにその土地の所有権を移転できない場合、Bは、その土地の所有者がCであることを知っていたとしても、売買契約を解除することができる。 (57-10-1)


ポイント 悪意でも解除は出来る。何の請求が出来るかが大事。


○ 何となく知っていると、何も請求出来ない気がします。つまり、悪意でも請求出来るというのは、例外ですね。ということは、問われやすいということですよ。



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