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不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 売買契約 > 人の土地を売る場合、他人物売買


人の土地を売る場合、他人物売買

売主の担保責任から、「人の土地を、勝手に売ろうとした場合」です。


もう少し詳しく書くと、人の土地を売ろうとしたけど、全部が他人の物で、その他人が売るのを拒否したため、移転出来なかった場面です。要するに他人のものを売ろうとしたが、駄目だったということです。他人物売買といいます。


まず、前提条件として他人の物を売るということができるのでしょうか。この時の他人というのは、親・兄弟なども含めて、持ち主以外の全てという意味です。


民法上では、他人に売る意思があろうがなかろうが、他人の物を売ること自体は自由です。他人の物を売る契約は有効なのです。だって、映画(現実?)を見ていても、代議士の悪い人が、「よっしゃ、よっしゃ。わしが口を聞いて、売ってやる。」と約束?しているじゃないですか。あれは他人の物を売ってやるという。約束をしているわけですよね。


でも、持ち主が売らなければ移転できないのは当然ですから、その場合は、他人の物を売ろうとした売主が、買主に対して担保責任を負うわけです。政治家が負っているかどうかは知りませんが。


過去問
土地の売買契約に関し、その土地が第三者の所有であって、当該第三者に譲渡の意思がないときは、当該土地の売買契約は無効となる。(1-4-1)


ポイント 他人の物を売買をすることは自由・フリー・OK!


× 他人の物の売買は有効です。



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