不動産業開業宅建業免許申請まで、元不動産業の専門家が相談

不動産業開業・宅建免許申請

東京都及び首都圏の不動産業(宅建業)免許申請。元不動産業出身の専門家が会社設立から融資・助成金相談、不動産業免許申請・開業までご相談致します。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  ご意見など |  特定商取引法に基づく表記
不動産業開業・起業にお役だて下さい(開業支援メニュー)
有料:不動産開業パック(東京首都圏) 会社設立・宅建業免許・融資、助成金、人の雇用  トータル相談

【予約専用電話】 03-5201-3605 箕輪宛て 現在サービス価格 2時間 5,000円
無料融資経営メールマガジン発行中 有料即効資金調達!
国民金融公庫から借りる極意(PDF版)
無料全国の融資や資金調達に強い税理士さんご紹介

不動産業開業・宅建免許申請 TOP > 売買契約 > 手付とは


手付とは

さて、今回は手付金です。手付金(てつけきん)という言葉は聞きますよね。<


民法上は解約手付といいます。解約手付とは何でしょうか。解約手付とは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を返還して、契約を解除できる権利をもった手付のことを言います。


要するに、手付額の損失を我慢すれば、「相手方が履行に着手するまでは」自分の方から自由に、いつでも、相手の意思に反しても解除出来るという手付のことです。


この「相手方が履行に着手するまでは、」という点が重要です。相手方が、契約に対する準備を進めている後に、いきなり「止めた」というのは、やはり、問題がありますよね。


相手が家の引渡しだとか、登記などに手を付けた後は、手付を放棄しても、相手に悪いので契約の解除は出来ません。


過去問
買主Aは、売主Bと土地の売買契約を締結し、手付を交付したが、手付について、AB間で別段の定めをしていない。この場合、Bは、手付の倍額を償還すれば、何時でも契約を解除することができる。(63-6-1)


○ポイント 手付は証拠金です。相手の保護も必要なため、相手が履行に着手するまでは解除できます。


×何時でもというのがポイント。相手が準備をしたら解除出来ません。



~こんな参考書が欲しかった!宅建試験が日常の話し言葉で書いてある!~
クリック↓で目次や中身の一部がご覧になれます最短クリア宅建合格一直線 アマゾン amazon 参考書 宅建試験の重要ポイントを30+55テーマにわけて編成し、日常の話し言葉でわかりやすくまとめた参考書完成!こんな本を待っていた!
是非、合格にお役立て下さい。

箕輪和秀
宅建参考書
最短クリア宅建合格一直線アマゾンで購入